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不動産売買による仲介手数料

貸借で家を契約する時や、家や土地を売買する場合に不動産会社に支払う仲介手数料。これは、不動産会社に成功報酬として支払う金額で、媒介手数料とも言われています。これはあくまで成功報酬です。売買や貸借の依頼を受けても取引が成立しなかった場合は、不動産会社に仲介手数料を払う必要はないのです。また、取引契約が有効に成立しなかった、契約が無効や取り消しになった場合には宅建業者は仲介手数料の報酬を請求することができないのです。仲介手数料は、上限が宅建業法の規定に基づき、国土交通大臣が定める告示によって定められています。なお、支払いは契約が成立した時に半分、引渡しが完了した時に残りの半分を支払うのが一般的です。

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